情報システムコントロール協会名古屋支部定款
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、非営利組織である Information Systems Audit and Control Association(以下、「国際本部」という)の支部であり、ISACA 名古屋支部(以下、「支部」という)英文ISACA Nagoya Chapter と称する。本会は、国際本部への所属を除き、その他の協会、企業または団体から独立した組織である。
第2条 (目的)
支部は情報システムの監査、コントロールおよびセキュリティに関する会員の能力の開発と教育を主たる目的とし、以下の事業を行う。
(1) 情報システムの監査、コントロールおよびセキュリティに関する会員の資質の向上を図る諸施策を実施すること。
(2) 情報システムの監査、コントロールおよびセキュリティに関する技術、手続きおよび問題点の研究調査を行うとともに関係者にその普及を図ること。
(3) 情報システムの監査、コントロールおよびセキュリティに関する有用な情報の会員への提供を行うとともに会員相互の親睦を図る諸施策を講ずること。
(4) 経営者及び情報システムの関係者等に、情報システムに対するコントロールを確立することの必要性を広報すること。
(5) その他支部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(6) 国際本部の専門資格およびIT ガバナンスを推進すること。
第3条 (事務所の所在地)
支部の事務所の所在地は理事会において定める。事務所の所在地を移転するときには理事会の承認を得なければならない。
第2章 会員の権利と義務
第4条 (資格および入会)
支部会員となるためには、国際本部の会員であることを要する。したがって、支部への入会時には国際本部にも入会し、入会に伴う権利を取得し、義務を負う。
2 会員 —国際本部理事会が定めた規定を条件として、第2条で定めた支部の目的および目標に関心のある者は、会員となる資格を有する。会員は、議決権および役職につく権利を有する。
3 退職者会員—国際本部理事会が定めた規定を条件として、退職の証拠を提示した会員は、退職者会員となる資格を有する。退職者会員は、支部レベルの議決権および役職につく権利を有する。
4 学生会員 —国際本部理事会が定めた規定を条件として、認可を受けた大学の学位取得課程に在学する全日制の学生は、学生会員となる資格を有する。学生会員は、在学証明を年に1 度提出するものとする。学生会員は、支部レベルの議決権および役職につく権利を有する。
第5条 (入会)
入会希望者は、以下の条件に従う。
(1) 第4 条に定める入会条件を満たす。
(2) 国際本部の入会申込書に記入する。
(3) 支部および国際本部に会費を支払う。
(4) 国際本部の職業倫理規定に従う。
2 国際本部は、会費の受領をもって会員資格を授与するものとする。
第6条(会費)
支部の会費は、理事会が定めた金額を毎年1 月1 日までに支払うものとし、これに加えて国際本部会費を支払う。
2 会員が 60 日を超えて会費を滞納した場合は、会員と見なされない。
3 支部会費および国際本部会費が未納の会員は、会員資格を失う。
4 退会— 会員が退会する場合、年会費は返還しない。また支部およびISACAに対して財産上の何等の請求をすることはできない。
第3章 総 会
第7条 (総会の種類および時期)
総会は年次総会および臨時総会とする。
2 年次総会は会計年度終了の日の翌日から6カ月以内に開催する。年次総会の開催時期および開催地は理事会で決定する。
3 臨時総会は理事会の決議、会長の要請または会員総数の20分の1以上から開催の理由および議案を記載した書面により総会招集の請求があったときに開催する。
4 年次総会および臨時総会は、10名以上の会員の出席をもって成立する。
第8条 (総会の招集)
総会は会長が招集する。
2 総会の招集通知は会員に対し会議の日時、場所および目的を記載した書面によりこれを行う。
3 総会の招集通知は会日の3週間前に発送しなければならない。
第9条 (総会の議事運営)
総会の議長は会長をもってこれにあてる。会長に事故あるときは、理事会で定めた順位にしたがって議長となる。
第10条 (総会の審議事項)
総会においては以下の事項を審議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 決算に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、定款に定めのある事項並びに理事会が総会に附議する必要があると認めた事項
2 総会においては前項のほか、常務理事等および理事の選任結果、前年度支部活動等の事業および支部業務に関する活動報告を行う。
第11条 (総会の議決権および決議方法)
総会の決議は定款に定めあるときを除き、出席した会員の過半数をもって決する。
2 議決権は委任状により行使することが出きる。
3 総会の決議について特別の利害関係にある会員はその決議に加わることはできない。
第4章 会 計
第12条 (会計年度)
支部の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、理事会において別段の決議がなされたときにはこれにしたがう。
第13条(会 費)
支部の年会費は理事会において決定する。
第14条(特別徴収)
特別支部会費を徴収する場合には、理事の 3 分の2 以上の決議及び総会の決議を必要とする。
第5章 理 事
第15条 (理事)
支部の理事は20名以内とする。
第16条 (理事の任期)
理事の任期は選任後最初の年次総会終了のときから次年度の年次総会終了のときまでとする。ただし、後任者が選任されるまではこの限りではない。
第17条 (理事会の職務と義務)
理事は理事会を組織する。
2 理事会は定款に定める事項のほか、支部運営の重要な以下の事項を決定する。
(1) 年度方針
(2) 年度予算
(3) 総会報告内容
(4) 法人設立
(5) 支部清算
(6) 支部事務員の採用・応募
(7) 支部事務機能に関わる恒常的な委託契約の締結・解約
(8) 会長・副会長・委員長・副委員長の解任
(9) 会員の除名処分の国際本部への勧告
(10) その他重要な事項
第18条 (理事会の開催時期)
理事会は年1回以上開催する。
第19条 (理事会の招集)
理事会は会長が招集する。
2 理事は会議の目的たる事項を記載した書面を提出して理事会の招集を請求することができる。
3 理事会の招集通知は理事に対し会議の日時、場所および会議の目的を記載した書面によりこれを行う。
4 理事会の招集通知は会日の10日前までに発送しなければならない。
5 理事会は理事全員の同意あるときは招集の手続きを省略して開催することができる。
第20条 (理事会の議事運営)
理事会の議長は会長をもってこれにあてる。会長に事故あるときは副会長が議長となる。副会長に事故あるときは理事会の協議により議長を選任する。
第21条 (理事会の議決権および決議方法)
理事会の決議は定款に定めあるときのほか、過半数の理事が出席しその過半数をもって決する。
2 議決権は委任状により行使することができる。
3 会長が必要と認めたときには書面により理事会の決議に代えることができる。
4 理事会の決議について特別の利害関係にある理事はその決議に加わることはできない。
第6章 常務理事等
第22条 (常務理事等の構成)
支部に次の常務理事等を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 事務局長
(4) 経理局長
(5) 常務理事
2 常務理事等は同時に理事となる。
3 常務理事等は常務理事会を組織する。
4 常務理事会は理事会の定めた方針にしたがい、支部の業務を執行する。
5 常務理事会は業務執行の状況を理事会に報告しなけれならない。
第23条 (常務理事等の任期)
常務理事等の任期は選任後最初の年次総会終了のときから次年度の年次総会終了のときまでとする。ただし、後任者が選任されるまではこの限りではない。
第24条 (会長)
会長は支部を代表し、支部業務を総括する。
第25条 (副会長)
副会長は会長を補佐して支部業務を行うほか、会長に事故あるときはその職務を代行する。
2 副会長は支部の長期計画および組織の拡充を担当し、理事会に報告する。
第26条 (事務局長)
事務局長は支部の庶務事項を主管し、経理局長および常務理事の職務を調整する。
2 事務局長は支部の文書について所管する。
3 事務局長は支部の主催する会議の通知を行い、護事録を整備する。
第27条 (経理局長)
経理局長は支部の経理を所管する。
2 経理局長は会計年度開始前に次年度の予算を作成し、理事会に提出しなければならない。
3 経理局長は会計年度終了後速やかに計算書類を作成し、理事会に提出しなければならない。
4 前項の計算書類には監査委員会の監査を要する。
第28条 (常務理事)
常務理事は事務局長のもとで以下の支部業務を分掌する。
(1) 調査研究に係わる事項
(2) 教育に係わる事項
(3) 基準に係わる事項
(4) 公認情報システム監査人(Certified Information System Auditor)(以下「CISA」という。)に係わる事項
(5) 広報・出版に係わる事項
(6) 支部業務に係わるその他の事項
第7章 理事および常務理事等の選任と解任
第29条 (選任)
理事および常務理事等は会員のなかから選任し、再任を妨げない。ただし、常務理事等は3期以上同一の役職に再任することはできない。
2 選任は推薦委員会の選任する候補者に対する信任投票による。
第30条 (手続)
投票委員会は年次総会の3週間前までに理事および常務理事等の候補者の名簿を会員に通知する。
2 信任投票は郵送・電子メール等によるものとし、年次総会の1週間前を締切日とする。
3 信任は有効投票数の過半数をもって決する。
第31条 (その他の理事)
過去2期の会長の職にあったものは書面による就任承諾を得てその他の理事となる。
2 その他の理事は理事と同一の権利および義務をもつ。
第32条 (解任)
理事、常務理事等およびその他の理事は支部を退会したときには直ちにその職務を喪失する。
2 理事会はその他の理事の職務を解任できる。
3 総会は理事および常務理事等の職務を解任できる。
4 理事会は理事および常務理事等が法律的作為能力を喪失し、刑法による罪が確定し、またはむやみに理事会を欠席したときにはその職務を解任することができる。
第33条 (後任)
理事および常務理事等に欠員が生じたときには、理事会は後任者を選任できる。
2 後任者の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。
第34条 (顧問)
理事会は必要あるときには顧問を委嘱する。
2 顧問は理事会に出席し意見を述べることができる。
3 顧問の任期は委嘱後最初に到来する年次総会終了のときまでとする。
策8章 委員会
第35条 (委員会)
支部に次の委員会を置く。
(1) 推薦委員会
(2) 投票委員会
(3) 監査委員会
第36条 (推薦委員会)
会長は推薦委員として理事会の推成員以外の会員2名を選任しなければならない。
2 前項の選任は理事会の決議を得なければならない。
3 会長、その他の理事および推薦委員は推薦委員会を組織する。
4 最古参の会長経験者は推薦委員会の議長となる。
5 推薦委員会は理事会に理事および常務理事等の候補者を推薦する。
第37条 (投票委員会)
会長は投票委員として会員2名を選任しなければならない。
2 推薦委員会の構成員は投票委員となることはできない。
3 投票委員の選任は理事会の決議を得なければならない。
4 投票委員は投票委員会を組織し、理事および常務理事等の信任投票の業務を執行する。
第38条 (監査委員会)
会長は監査委員として理事会の構成員以外の会員2名を選任しなければならない。
2 前項の選任は理事会の決議を得なければならない。
3 監査委員会は支部の会計監査を行い、その結果を理事会に報告する。
第39条 (その他の委員会)
会長は必要あるときはその他の委員会を設置することができる。
2 前項の委員会の設置および委員の選任については理事会の決議を得なければならない。
3 その他の委員会の委員長は委員の互選により選任する。
第40条 (委員会の活動)
委員会は設置された目的を達成するために活動を行う。
2 担当常務理事および委員長は活動結果を理事会に報告する。
3 委員の任期は選任後最初に到来する年次総会終了のときまでとする。ただし、後任者が選任されるまではこの限りではない。
第9章 ISACA日本支部合同理事会
第41条 (合同理事会)
支部の理事はISACA日本支部合同理事会の構成員となる。
2 支部はISACA日本支部合同理事会の決議事項を遵守しなければならない。
第10章 定款の変更
第42条 (変更手続)
定款の変更は理事会で理事の3分の2以上の決議をもって決する。
2 定款の変更を議題とする理事会を開催するには第19条3項および4項に定める通知を要する。
第43条 (変更の請求)
会長は理事会の決議、会員総数の20分の1以上から定款変更の請求があったときには前条に定める理事会を開催しなければならない。
附則
1. 本定款は1996年2月7日から発効する。ただし、理事および常務理事等に関する規定は1996年度の改選手続き以降に適用する。
2. 第9章の規定はISACA日本支部合同理事会規定発効のときから適用する。
第一回改定 2009年6月27日
第二回改訂 2012年4月14日
(改定前) 第15条(理事) 支部の理事は15名以内とする
(改定後) 第15条(理事) 支部の理事は20名以内とする